親の財産が相続税の基礎控除額を超えていて、死亡後に相続税がかかる見込みがあれば、貸付ではなく贈与する方が税制上有利になる場合があります。 贈与ではなく金銭の貸付であることを示すために、契約を締結して契約書を作成します。金銭の貸付には必ずしも契約書が必要というわけではありませんが、客観的な証拠となるように書面に残しておきます。 購入した不動産を無償で子に貸したからといって、節税になるわけ... https://zaneibsja.glifeblog.com/34729956/kuntogel-can-be-fun-for-anyone